少年事件とは、20歳未満の少年(性別を問いません。)が非行を犯した場合に、家庭裁判所で審判が行われる保護事件のことをいいます。
20歳以上の成年が犯罪を行った場合には、刑罰というペナルティが科されますが、20歳未満の少年が非行を犯した場合には、性格の矯正や環境の調整を図ることを目的として、家庭裁判所で審判が行われます。
少年審判手続において、少年および保護者は「付添人」を選任することができ、一般に弁護士が付添人に選任されます。
付添人は、少年審判手続において、少年とともに非行の原因を探り、立ち直るための方策を考えていきます。弁護士は、法的な知識・経験を有し、少年が逮捕・勾留されているときから少年に関わることができるため、弁護士が付添人になることには大きな意義があります。
逮捕後、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されれば、勾留される可能性が高くなります。勾留されると最長20日間、身柄拘束されてしまいます。弁護士が、事件の内容や少年の状況からそのようなおそれがないことを、検察官や裁判官に主張することで、勾留阻止(=釈放)を目指します。
家庭裁判所に送致された際は、少年が鑑別所に収容されないよう弁護士が裁判官に意見書を提出します。
少年は心身が未成熟であり、知識や判断能力も十分ではありません。そのため、大人以上に、取調官の誘導を受けやすく、捜査機関にとって都合のよい供述調書を作成されてしまうおそれが十分にあります。弁護士がひんぱんに少年と接見し、黙秘権の意味や手続の流れをわかりやすく説明します。
被害者がいる事件の場合、弁護士が被害者と示談交渉を行います。親が示談金を支払って示談をすることは、少年自身に身をもって責任の取り方を示すという点で、大きな教育的効果がありますし、少年の更生のために目に見える努力をしているという点で、裁判官にも評価されます。
少年が非行事実について認めている場合は、弁護士が少年と一緒に事件を起こした原因や被害者の気持ちを考えることにより、少年の内省を深めます。犯罪被害者が書いた本を読ませ、感想文を書いてもらうこともあります。
少年の雇用主に対し弁護士が継続雇用を働きかけます。少年と親との関係が悪化している場合は、弁護士が間に入って修復を図ります。周囲の交友関係に問題がある場合は、少年の同意を得た上で、電話番号を変更したり、不良グループから脱退してもらいます。
家庭裁判所調査官は、少年の性格や周囲の環境、更生の見込み等を調査した後、調査結果を書面(社会記録)にまとめて裁判官に提出します。社会記録には少年の処分についての意見が記載されています。裁判官はその意見をふまえて少年の処分を決めます。
もし社会記録に「少年院が相当」との意見が記載されていれば、少年院行きになる可能性が高まります。
弁護士が事前に調査官と面接し、少年の反省状況や環境調整の結果を伝え、社会の中での更生が可能であることを理解してもらいます。
当事務所では,警察,検察,家庭裁判所,児童相談所などの関係機関と密に連絡を取ることで,お子様の側の主張をきちんと関係機関に伝えていき,より良い形で事件が終結するように導いていきます。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
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下津浦法律事務所は、平成29年11月に開設しました、佐賀県神埼市にある法律事務所です。
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